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●定期借家契約には「非再契約型」と「再契約型」の2種類があります。
●「非再契約型」の場合、契約で定めた期間の満了により、賃貸借契約が終了する。
募集の際、一定の賃貸借期間(1年未満の契約も可能)を定め、一般の賃貸借契約とは異なり契約期間満
了によって契約が終了します。
(貸主より契約期間満了日の6ヶ月~1年の期間において借主に対して満了の通知を行うことが必要。)
●「再契約型」の場合、双方合意により再契約をすることでそのまま住み続けることも可能。定期借家契約に
は、更新はありません。そのまま住み続ける場合、オーナー様・契約者様の合意の元で再契約をすること
ができます。
●オーナー様の経営方針(転勤・建替え取り壊しなど)により、契約期間を決められているため、一般の賃貸
物件よりも条件「期間的条件の自由が効かない」と考える借主様も多いと予測され、周囲の相場よりも安く
貸し出すケースが多い。
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